前橋市城東町の
消化器内科、外科、内科、胃腸内科

〒371-0016
群馬県前橋市城東町4-11-17

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  • 当院の施設基準や療養担当規則などについて掲示いたします。
当院の施設基準や療養担当規則などについて掲示いたします。

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

  • 当院では、後発医薬品のあるお薬については、患者様にご説明の上、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』(一般的な名称により処方箋を発行)を行う場合があります。
  • 一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

明細書発行体制等加算

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
また、自己負担のある患者様には、「診療報酬明細書」「領収書」を交付しております。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。

医療DX推進体制整備加算

当院では、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するためオンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っております。

夜間早朝等加算

当院は、月・火・水・木・9:00~12:30/14:30~18:00、土曜日9:00~12:30/14:00~15:00を診療時間と定めています。
厚生労働省の規定により、平日18:00以降、土曜日12:00以降は「夜間早朝等加算」50点が適用されます。前述の診療時間外の時間帯で診療を行った場合には、「時間外等加算」が適用されます。

時間外等加算(時間外・休日・深夜)

当院では、通院中の患者様が診療時間外に緊急の相談がある場合に対応できる体制を整えております。
時間外:当院の診療時間外の時間
休日:日曜日および国民の祝日(12/29~1/3)
深夜:22時~翌朝6時
上記の時間に当てはまる対応の場合は「時間外等加算」を算定しています。

時間外対応加算3

当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、再診時に「時間外対応加算3」(患者様1名につき1回3点)を算定させていただいております。
通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。診療時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。
※時間外対応加算の「時間外」とありますが、これは「時間外の対応について体制を整備している」ことに対する加算ですので、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、ご来院される時間にかかわらず、すべての患者様に算定しております。

医療情報取得加算

①オンライン資格確認を行う体制を有すること、②受診患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して質の高い診療を行うこと。

外来感染対策向上加算

当医院では、患者さんやご家族、院内の職員、来院者などに対し、感染症の危険から守るため、感染防止対策等に積極的に取り組んでいます。
また、当院外来において、受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者さんの受入れを行います。

連携強化加算

感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関に対し、過去1年間に4回以上 、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っている医療機関が算定できるものです。

生活習慣病管理料(Ⅱ)

年々増加する生活習慣病の対策の一環として、厚生労働省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで算定していた「特定疾患管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
本改訂に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指示通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。

この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運1記載した「療養計画書」へ署名(サイン)をいただく必要があります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。